相続

人が亡くなってしまうと『相続』が発生します。『相続』とは亡くなった方(被相続人)が築いた家や預貯金などのすべての財産、負っていたすべてのローンや借金を他の方(相続人)が引き継ぐことです。もし、亡くなった方が家や土地などの不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人の方に変更します。銀行に口座を持っていた場合、口座の解約や口座名義の変更をしなければなりません。相続人の方は複数いる場合もあります。会ったことのない遠い親戚の場合もあるでしょう。もし、その複数の相続人の方の間で引き継ぐ財産を分けたい場合は皆様で遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。また、なくなった方が遺言を遺していた場合、家庭裁判所で手続が必要なこともあります。亡くなった方にプラスの財産が無く、借金のみがあり、引き継ぎたくない場合には相続の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を取らなければなりません。そして、これらの前提として、どなたが相続人なのか、亡くなった方はどんな財産をどのぐらい遺したのか調べる必要があります。このように人が亡くなると必要な手続がたくさんあります。複雑なものが多いので、私たち専門家にご相談いただければと思います。

高田裕子司法書士事務所

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