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貸したお金を返してもらえないときや損害賠償を請求したいときなど、裁判所に訴えや申し立てをする際には書類を作成し、提出します。そのような、裁判所へ提出する書類の作成も司法書士の主要な業務です。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円まで、簡易裁判所の管轄に限り訴訟代理人となることができます。身近なトラブルがあったとき、裁判所を利用した手続によって解決することが出来るかもしれません。お気軽にご相談いただければと思います。

人が亡くなってしまうと『相続』が発生します。『相続』とは亡くなった方(被相続人)が築いた家や預貯金などのすべての財産、負っていたすべてのローンや借金を他の方(相続人)が引き継ぐことです。もし、亡くなった方が家や土地などの不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人の方に変更します。銀行に口座を持っていた場合、口座の解約や口座名義の変更をしなければなりません。相続人の方は複数いる場合もあります。会ったことのない遠い親戚の場合もあるでしょう。もし、その複数の相続人の方の間で引き継ぐ財産を分けたい場合は皆様で遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。また、なくなった方が遺言を遺していた場合、家庭裁判所で手続が必要なこともあります。亡くなった方にプラスの財産が無く、借金のみがあり、引き継ぎたくない場合には相続の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を取らなければなりません。そして、これらの前提として、どなたが相続人なのか、亡くなった方はどんな財産をどのぐらい遺したのか調べる必要があります。このように人が亡くなると必要な手続がたくさんあります。複雑なものが多いので、私たち専門家にご相談いただければと思います。

借金を抱え悩んでいる方は、債務整理の手続で解決することが出来ます。

債務整理の方法は主に3つ。『任意整理』、『自己破産』、『民事再生』です。

また、長い間返済を続けてきた借り入れや、すでに払い終えている借り入れについても、払い過ぎている分がある場合は「過払い返還請求」という手続をとり、払い過ぎた分を取り戻せることもあります。

それぞれの方の借り入れの経緯や状況に合わせた債務整理の手続きをとることによって、借金の悩みは必ず解決できます。お一人で悩まずにぜひご相談ください。