裁判業務

貸したお金を返してもらえないときや損害賠償を請求したいときなど、裁判所に訴えや申し立てをする際には書類を作成し、提出します。そのような、裁判所へ提出する書類の作成も司法書士の主要な業務です。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円まで、簡易裁判所の管轄に限り訴訟代理人となることができます。身近なトラブルがあったとき、裁判所を利用した手続によって解決することが出来るかもしれません。お気軽にご相談いただければと思います。

高田裕子司法書士事務所

横浜駅西口地下街直結徒歩5分、横浜リーガルオフィスの司法書士高田裕子のホームページ。 借金問題(過払い請求、任意整理、自己破産、民事再生)、相続、裁判事務について、お気軽にご相談ください。

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